【登辞林】(登記関連用語集)


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三井アセット信託銀行(株) 平成7年12月28日設立。平成14年2月1日、さくら信託銀行(株)から商号変更。平成14年3月25日、中央三井信託銀行(株)から会社分割。平成14年8月12日、東京都中央区日本橋本町三丁目4番10号から、東京都港区芝三丁目23番1号に本店移転。平成19年10月1日、中央三井アセット信託銀行(株)に商号変更。

三井海上火災保険(株) 大正7年10月21日設立。平成3年4月1日、大正海上火災保険(株)から商号変更。平成13年10月1日、住友海上火災保険を合併。同日、三井住友海上火災保険(株)へ商号変更。同日、東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地から、東京都中央区新川二丁目27番2号へ本店移転。

(株)三井銀行 昭和23年9月29日設立。昭和50年1月1日住居表示実施により、本店が東京都千代田区有楽町一丁目12番地から、東京都千代田区有楽町一丁目1番2号へ変更。平成2年4月1日、(株)太陽神戸三井銀行へ商号変更。平成2年4月1日、東京都千代田区九段南一丁目3番1号へ本店移転。

三井信託銀行(株) 大正13年3月25日設立。東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号。平成12年4月3日、中央三井信託銀行(株)に合併し解散。

三井住友海上火災保険(株) 大正7年10月21日設立。平成13年10月1日、住友海上火災保険(株)を合併。同日、三井海上火災保険(株)から商号変更。同日、東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地から、東京都中央区新川二丁目27番2号へ本店移転。

(株)三井住友銀行 (1)明治45年2月23日設立。平成13年4月1日、(株)住友銀行から商号変更。平成13年4月1日、大阪市中央区北浜四丁目6番5号から、東京都千代田区有楽町一丁目1番2号へ本店移転。平成13年4月2日、(株)さくら銀行を合併。平成14年3月15日、エスエムビーシー資産管理サービス(株)を合併。平成15年2月3日、(株)三井住友フィナンシャルグループに会社分割。平成15年3月17日、(株)三井住友銀行(2)に合併し解散。
(2)平成8年6月6日設立。平成15年3月17日、(株)三井住友銀行(1)を合併。同日、(株)わかしお銀行から商号変更。同日、東京都千代田区神田神保町二丁目21番地1から、東京都千代田区有楽町一丁目1番2号へ本店移転。平成16年4月1日、SMBCファイナンスビジネス・プランニング(株)に会社分割。平成16年4月1日、SMBCローンビジネス・プランニング(株)に会社分割。平成20年12月1日、(株)SMFGカード&クレジットに会社分割。平成22年10月18日、東京都千代田区丸の内一丁目1番2号に本店移転。

三井住友銀リース(株) 昭和43年9月2日設立。平成13年9月1日、住銀リース(株)から商号変更。平成14年7月1日、大阪市中央区南船場三丁目10番19号から、東京都港区西新橋三丁目9番4号へ本店移転。平成15年3月4日、SMLCレックス(株)を合併。平成15年10月1日、さくらリース(株)を合併。平成19年10月1日、三井住友ファイナンス&リース(株)に合併し解散。

三井住友信託銀行(株) 大正14年7月28日設立。平成24年4月1日、中央三井信託銀行(株)を合併。同日、中央三井アセット信託銀行(株)を合併。同日、大阪市中央区北浜四丁目5番33号から東京都千代田区丸の内一丁目4番1号へ本店移転。同日、住友信託銀行(株)から商号変更。

三井住友トラスト保証(株) 昭和53年7月10日設立。平成17年12月12日、東京都中央区日本橋室町三丁目2番8号から、東京都目黒区目黒本町二丁目17番18号へ本店移転。平成24年4月1日、中央三井信用保証(株)から商号変更。平成24年6月18日、東京都港区芝三丁目33番1号に本店移転。

三井住友トラスト・ローン&ファイナンス(株) 平成4年1月22日設立。平成8年8月16日、東京都千代田区神田駿河台四丁目3番地から、東京都中央区八重洲二丁目2番1号に本店移転。平成22年9月30日、ライフ住宅ローン(株)から住信不動産ローン&ファイナンス(株)に商号変更。同日、ファーストクレジット(株)より、事業譲渡。平成24年4月1日、住信不動産ローン&ファイナンス(株)から商号変更。

三井住友ファイナンス&リース(株) 昭和23年1月12日設立。平成19年10月1日、三井住友銀リース(株)を合併。同日、住商リース(株)から商号変更。同日、大阪市中央区北浜四丁目5番33号から、東京都港区西新橋三丁目9番4号へ本店移転。

(株)三井ファイナンスサービス 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号。昭和54年12月22日設立。平成15年4月1日、SMBCファイナンスサービス(株)に合併し解散。

三菱UFJ住宅ローン保証(株) 東京都千代田区大手町一丁目1番1号。昭和52年9月1日設立。平成14年1月15日、三和信用保証(株)からユーエフジェイ信用保証(株)へ商号変更。平成14年1月15日、本店の表示から「サンワ東京ビル」を削除。平成14年10月1日、ミリオン信用保証(株)を合併。平成18年1月1日、ユーエフジェイ信用保証(株)から商号変更。

三菱UFJ信託銀行(株) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号。昭和2年3月10日設立。平成17年10月1日、三菱信託銀行(株)から商号変更。平成17年10月3日、ユーエフジェイ信託銀行(株)を合併。平成19年4月2日、エム・ユー・トラスト総合管理(株)から会社分割。

三菱UFJトラスト保証(株) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号。昭和52年4月20日設立。平成18年1月1日、菱信保証(株)から商号変更。平成18年1月4日、東洋保証サービス(株)を合併。

三菱UFJニコス(株) 昭和26年6月7日設立。平成17年1月5日、イー・エス・ピー(株)に会社分割。平成17年9月16日、(株)ユーエフジェイ銀行に会社分割。平成17年10月1日、日本信販(株)から、UFJニコス(株)へ商号変更。平成17年10月3日、(株)ユーエフジェイカード、エヌ・エス・ファイナンス(株)、西部日本信販(株)を合併。平成18年10月1日、協同クレジットサービス(株)を合併。平成19年4月1日、UFJニコス(株)から商号変更。平成19年4月1日、(株)ディーシーカードを合併。平成20年1月1日、秋田ニコス(株)を合併。平成20年4月1日、JNS管理サービス(株)に会社分割。

(株)三菱銀行 大正8年8月15日設立。昭和45年1月1日住居表示実施により、本店が、東京都千代田区丸ノ内二丁目5番地1から、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号へと変更。昭和52年3月22日、東京都千代田区丸の内二丁目7番3号へ本店移転。昭和55年7月14日、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号へ本店移転。平成5年7月12日、霞ヶ関信用組合を合併。平成8年4月1日、(株)東京三菱銀行へ商号変更。

三菱信託銀行(株) 昭和2年3月10日設立。平成13年10月1日、日本信託銀行(株)を合併。平成15年5月6日、東京都千代田区永田町二丁目11番1号から本店移転。平成17年10月日、三菱UFJ信託銀行(株)へ商号変更。

(株)三菱東京UFJ銀行 大正8年8月15日設立。平成8年4月1日、(株)三菱銀行から(株)東京三菱銀行へ商号変更。平成8年7月2日、(株)東京銀行を合併。平成18年1月1日、(株)三菱東京UFJ銀行へ商号変更。平成18年1月4日、(株)ユーエフジェイ銀行を合併。

身元保証 雇用契約において、被用者の身元が確かであることに保証し、被用者の事由により使用者に損害を与えた場合に、その損害を賠償する旨を約すること。身元保証には、被用者の債務不履行不法行為により使用者に与えた損害を担保するものと、被用者の身上の事由によるもの等、一切の損害を担保するもの(身元引受)がある。身元保証契約は、保証人にとって、予想外に重い負担となることがあることから、身元保証ニ関スル法律(昭和8年4月1日法律第42号)によって、一定の制限が加えられている。

ミリオン信用保証(株) 昭和46年2月1日設立。昭和50年11月19日、(株)ミリオンホームセンターから商号変更。昭和55年4月30日、名古屋市中区栄四丁目1番1号から、名古屋市中区錦三丁目20番27号へ本店移転。平成12年11月6日、名古屋市中区栄二丁目3番6号へ本店移転。平成14年10月1日、ユーエフジェイ信用保証(株)に合併し解散。

(株)ミリオンホームセンター 昭和50年11月19日、ミリオン信用保証(株)へ商号変更。

民事会社 会社法施行前の旧商法において、営利を目的とする社団で、商行為をすることを業とはしないが、旧商法の規定に従い設立したもので、「商事会社」に対する概念(旧商法52条2項)。民事会社は、商人とみなされ(擬制商人)、その行為は、「準商行為」として商法の規定が準用された(旧商法4条2項、523条)。

民事局(→法務省民事局)

民事再生 再建型の倒産手続き。同じ再建型の倒産手続きである「会社更生」は、その対象が株式会社に限定される(会社更生法(平成14年12月13日法律第154号)第1条参照)が、民事再生はこれに限定されず、株式会社以外の法人自然人も対象となる。会社更生手続きでは、会社の事業の経営、財産の管理・処分をする権限は、管財人に専属し、債務者はその権限を失うが(会社更生法72条1項)、民事再生手続きにおいては、債務者は、その業務執行、財産の管理・処分権限を失わない(民事再生法第38条第1項)。(→監督命令)(→保全管理命令)(→別除権

民事再生法 平成11年12月22日法律第225号。平成12年4月1日施行。経済的窮状にある債務者について、債権者の多数の同意を得て、裁判所の認可を受けた再生計画を定める等により、債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする、再建型の倒産法。民事再生法の施行にともない、和議法(大正11年4月25日法律第72号)は廃止された。

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